「寄附行為を手伝っただけ」改めて無罪主張 亀岡前衆院議員 団体に現金渡した公職選挙法違反事件の裁判

「支援の一環の寄附行為を手伝っただけ」弁護側は改めて無罪を主張した。

前衆院議員の亀岡偉民(かめおかよしたみ)被告は、衆議院選挙が行われた2024年10月、福島市などの祭りに参加した27の団体に会費名目で現金合わせて25万円を渡したなどとして、公職選挙法違反の罪に問われている。

11月5日開かれた裁判で、弁護側は「福島メセナ協議会という団体が支援の一環として行った寄附行為を亀岡さんが個人の活動として手伝っただけ」などとして「犯罪は成立せず無罪」であると主張した。

次回の裁判は12月5日に開かれ、証人尋問が行われる予定。