
長崎県の陸上自衛隊竹松駐屯地は、第3水陸機動連隊の27歳の3等陸曹を11日付けで懲戒免職処分としたと発表しました。
処分理由は、2024年8月ごろから9月ごろまでの間、駐屯地などで後輩隊員のキャッシュカードから現金88万円を盗んだためとしています。
また、2024年9月12日から15日にかけても所在不明になり、帰隊しなかったことも処分理由としています。

長崎県の陸上自衛隊竹松駐屯地は、第3水陸機動連隊の27歳の3等陸曹を11日付けで懲戒免職処分としたと発表しました。
処分理由は、2024年8月ごろから9月ごろまでの間、駐屯地などで後輩隊員のキャッシュカードから現金88万円を盗んだためとしています。
また、2024年9月12日から15日にかけても所在不明になり、帰隊しなかったことも処分理由としています。