福島県が矢祭町の盛土で行政処分 事業者へ2026年10月までに工事着手 2027年9月に完了求める

危険な盛り土・盛土について福島県が2例目の行政処分をした。

福島県は11月14日、矢祭町山下の盛土について勾配などが安全基準を満たしていないとして、この土地を所有し工事を行った茨城県の会社と工事主である千葉県の男性に盛土規制法に基づく監督処分を行った。

県はこれまでも、森林法に基づく復旧命令を行っていたが、事業者から復旧の意志が確認できなかったとして、今回の処分に踏み切った。2026年10月までに基準を満たすべく工事に着手し、2027年の9月までに工事を終えるよう求めている。

盛土規制法に基づく行政処分は、西郷村の盛り土に続き2例目。