にせ物とみられる財布と腕時計2685点を押収 商標法違反の疑いで中国籍の男女を逮捕(島根・大田市)

高級ブランド「ルイヴィトン」の財布のにせ物と「ロレックス」のにせ物の腕時計を販売したとして、11月12日大阪市の中国籍の男女が商標法違反の疑いで大田警察署に逮捕されました。

逮捕されたのは、大阪市に住む中国籍の男(29)と女(24)です。
2人は今年1月23日ころから2月18日ころの間、インターネットのサイトを通じて、高級ブランド「ルイヴィトン」に似せた財布2点と同じく「ロレックス」のにせ物の腕時計1点を販売、ブランドの商標権を侵害したしたとして、商標法違反の疑いが持たれています。

大田市の購入者から注文品とは異なる商品が届いたと警察に相談があり「ルイヴィトンマルチエ」社と「ロレックス・ソシエテ・アノ二ム」社に鑑定を依頼した結果、にせ物と判明したということです。

2人は大田市の男女3人に、にせ物の財布を1点15000円と15600円、にせ物の腕時計を22000円で販売していました。

2人は今年10月22日にもルイヴィトンににせた財布を販売してブランドの商標権を侵害した商標法違反の疑いで逮捕されています。

大田署は共謀事件のため捜査に支障があるとして、いずれも2人の認否を明らかにしていません。

大田署は、にせ物とみられる財布947点と腕時計1738点を2人が管理する国内の倉庫から押収していて、余罪の有無を含め、詳しく調べを進めています。