Author: d3001

「加害者が外国人」の交通事故が急増!無保険&逃亡で“泣き寝入り”しないために知っておきたい対処法

24 November 2025

「言葉が通じない」「保険に入っていない」――。もし、事故の相手がそんな外国人ドライバーだったらどうするか。 インバウンドの回復や在留外国人の増加に伴い、外国人が関わる交通事故が急増している。’24年に国内で発生した外国人運転者による事故は、7286件にも及ぶ。そこで深刻な社会問題となっているのが、加害者が母国へ逃亡したり、無保険で支払い能力がなかったりして、被害者が「泣き寝入り」を余儀なくされるケースだ。 万が一の事態に備え、自分の身と資産を守るための対処法を覚えておきたい。もちろん、これらは“最終手段”としての救済措置であり、すべての損害がカバーされるとは限らないが、知っているか否かでその後の生活は大きく変わるはずだ。 日本人の自動車任意保険への加入者の割合は88.7%。つまり、約10台に1台が任意保険に未加入というデータもある(損害保険料率算出機構・’24年3月末時点のデータ) 逃亡、無保険、言葉の壁…外国人事故で被害者が陥る「3つの絶望」  外国人が相手の交通事故であっても、日本国内で起きた事故であれば日本の法律が適用される(法の適用に関する通則法第17条)。事故で損害を被った場合には、加害者に損害賠償を請求することが可能だ。しかし、十分な補償を受けられないまま泣き寝入りしてしまう被害者も少なくない。それには次のような理由がある。  1_加害者の逃亡・帰国  加害者が外国人の場合、帰国されて連絡がつかなくなるリスクがある。一旦帰国されてしまうと示談交渉や損害賠償請求は困難になる。  2_無保険  任意保険に加入せず無保険で車を運転しているケースもある。裁判所に損害賠償請求を認められても、加害者に支払能力がなければ十分な補償は受けられない。  3_言葉の壁  加害者が日本語を理解できないと身元の確認もままならず、損害賠償を求めようにもなかなか話が進まない。加害者が任意保険に未加入で直接本人と交渉しなければならないとなると、被害者側の負担は大きい。 相手が「無保険」でも諦めない! 賠償金を確保するための「7つの救済策」  加害者が外国人で任意保険に加入しておらず、本人から損害賠償を受けることも難しい。そのような場合でも、次のような方法で補償を受けられる可能性がある。自分だけで何とかしようとせず、弁護士や保険会社などに早めに相談することも大切だ。  1_加害者が加入している自賠責保険の保険会社に補償を求める(被害者請求)  日本ではすべての自動車に自賠責保険の加入が義務づけられている。加害者が自賠責保険に加入していれば、その自賠責保険会社に被害者本人から直接補償の請求が可能だ。これを「被害者請求」という。相手方の自賠責保険会社が交渉の窓口となるため、加害者本人と直接交渉するよりもスムーズに補償を受けられる可能性が高い。 ただし、自賠責保険の補償対象は人身傷害(死亡・後遺障害・ケガ)に限られ、物損(車両の修理費など)は補償されない。また、交通事故被害者に対して最低限の補償を行う救済制度であり、賠償金の支払限度額は一般的な任意保険に比べて少ない。そのため、自賠責保険だけでは十分な補償が得られない可能性もある。 ◇自賠責保険・共済による損害賠償補填の支払限度額(被害者1人につき) ・死亡による損害……最高3000万円 ・後遺障害による損害……最高4000万円〜75万円(後遺障害等級による) ・傷害(ケガ)による損害……最高120万円 2_自分が加入している保険から保険金を受け取る 自分(被害者)が自動車保険(任意保険)に加入していれば、次のような保険から保険金を受け取れる可能性がある。 万が一のときのために、自分の自動車保険の加入状況をチェックしておきたい 任意保険のほか、被害者自身が生命保険、医療保険、傷害保険などに加入していれば、その保険から保険金を受け取れる可能性がある。保険金が支払われるのか判断に迷う場合でも、まずは加入している保険会社や保険代理店に連絡して指示を仰ごう。  3_政府保障事業に補償を請求する  加害者が自賠責保険に加入していない、あるいは加害者が不明で損害賠償金を受け取れない場合には、国が自賠責保険と同等の損害を塡補する救済措置が設けられている。これを「政府保障事業(自動車損害賠償保障事業)」という。 補償対象は、自賠責保険と同じ「自動車事故による人身傷害」だ。損害賠償金(損害の塡補)の支払いも自賠責保険の支払基準に準じて行われる。ただし、健康保険や労災保険などの社会保険から給付を受けられる場合や、被害者自身の任意保険から補償を受けられる場合は、その金額が差し引かれ、重複して補償を受けることはできない。政府保障事業の補填は、あくまで他から補償を受けられない場合の最終手段としての位置付けだ。 政府保障事業への請求は、自賠責保険を取り扱う損害保険会社(共済組合)に対して行う。請求先となる損害保険会社(共済組合)に決まりはないため、特に希望がなければ自分が契約している損害保険会社(共済組合)に問い合わせればよい。保険代理店では請求を受け付けていないので注意しよう。 4_加害者が運転していた車の所有者に損害賠償を請求する(運行供用者責任)  加害者が他人から借りた車を運転していて事故を起こした場合には、その車の所有者に対して損害賠償請求ができる。これを「運行供用者責任」という(自動車損害賠償法第3条)。 人に車を運転させたり貸したりするなど、車の運行を自由にコントロールできる権限を持ち(=運行支配)、その運行によって利益(=運行利益)を得ている人(=運行供用者)は、その運用によって他人の生命、身体を害した場合に損害賠償責任を負う。 利益といっても対価といった現実的な利益の有無は問わず、自分の意思で友人などに車を貸した場合なども運行利益があると認められる。具体的には次のような人だ。…

【プレイバック’95】直接カットして30万円…「髪の毛フェチの店」も登場したブルセラブーム最盛期

24 November 2025

女性の髪を“生カット”する男性。彼はこの女性の髪に30万円払ったという(’95年12月1日号) 10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は30年前の1995年12月1日号掲載の『ブルセラ超えた!? 「髪の毛フェチショップ」は“女の黒髪10万円”』を紹介する。 ’90年代初頭、女子高生の「援交」とともに流行ったのが「ブルセラ」だった。ブルセラショップでは女子高生の制服、ブルマーをはじめ、ファーストフードやCAなど各種制服(使用済み)を取り揃えていたが、その中心は女子高生にまつわるものだった。下着やスクール水着、ルーズソックス、上履き(すべて使用済み)などから、最たるものとしては唾液や尿を売っている店もあった。この記事で紹介していたのは、「髪の毛」を売っていた店だ(《》内の記述は過去記事より引用)。 パンツは売ってくれても髪の毛は売ってくれない 男性が女性の黒髪にハサミを入れているこの写真は、美容室で撮ったものではない。髪フェチの男性(当時30)がブルセラショップに髪を売りにきた女の子の髪を切っているところだ。やはり、下着のように5000円ほどで買ったのか。記者が聞いてみると──。 《「あなたはフェチをご存知ないですね」と記者にため息をつくのは、東京・渋谷にあるこの店『B』の店長。「これら髪の値段は、最低で10万円から。上限はありません。髪は女の命という言葉どおり、女はパンツは売っても髪の毛はなかなか売ってくれません。一度切ると半年はもとに戻りませんから。週10点ほどは入荷しますが、すぐ売れてしまうんで、この値段でもいつも品薄状態です」》 『B』では、髪の毛とカット前・カット中・カット後の写真に加えて、カットをしているところを撮影したビデオを3点セットにして売っていた。写真のようにお客が自分で女の子の髪の毛を切るのはオプションで、お店側がお客さんと女の子のスケジュール調整をしているという。 ちなみに写真の男性はこの髪の毛を30万円で買ったそうで、すでに11人の髪を切ったという筋金入りのマニアだ。給料の多くを髪の毛につぎ込んでいるそうで、1年に300万円ほど使っているのだとか。 店長の話では高額なのは「中年女性の髪」なのだという。「私なんかのは売れない」と思うのか、なかなか切らせてくれないために購入希望者が殺到。超品薄とのことだった。しかし、マニアにしてみれば、毛なら何でもいいわけではないらしい。 《「今、髪を切っているお客さんのように、自分で女の子の髪を切っていった27歳の男性がいた。女の子が『陰毛もOK』というので、下も剃りはじめたんですが、彼は途中で『やっぱりやめます。コレはボクのテリトリーじゃない』って。マニアにとっては、同じ毛でも、髪の毛以外は興味がないんです」(店長)》 この記事で髪の毛を売った19歳・モデルの女の子は、「髪伸びるの早いし、どうせ切るつもりだったから。カレもこのこと知ってます」と、あっけらかんと語っていた。髪の毛を売るのには年齢や体重制限もないそうだ。最後に、この日髪を入手した30歳の男性に使いみちを聞いてみると……。 《「見て、触って……。そしてもちろん“おかず”にもします」》 やっぱり、そういうことになるのだろう。 ブルセラは店舗からネットへ ブルセラショップの最盛期には女子高生がその場で脱いだ「生下着」を販売する店もあった。過激なサービスに走る店が現れた一方で、ニッチなサービスも登場する。「髪の毛」の販売もその1つだろう。当時でもあまりないサービスだったのではないだろうか。 「髪の毛フェチ」は実はヨーロッパでは古くから知られた存在だという。19世紀から20世紀前半にかけて長い髪の女性をつけ狙って、髪を刈り取る犯罪が多く存在したらしい。日本での愛好者も一定数はいるようだ。 ブルセラは多くの女子高生たちが小遣い稼ぎのために出入りするようになって社会問題になり、1993年には初めて古物営業法違反容疑で摘発される。その後も青少年保護条例が改正されるなど、18歳未満が出入りできなくなったことで下火になっていった。現在ではブルセラショップは都内でも数軒しか存在しない。 ブルセラショップに取って代わったのがインターネットによる売買だ。ネットでは店だけでなく、個人で売買する者も現れた。’00年代半ばには売る側と客の個人取引を仲介するプラットフォームが出現。その後はSNSによる売買も登場する。個人間での取引ゆえに扱われる“商品”のバラエティは格段に増えており、もちろん“髪の毛”も取引されている。 人間の数だけ嗜好の数は存在するのだ。 この店の常連の髪フェチはおよそ50人。20~50代と年齢も幅広かった(’95年12月1日) 「生カット」はオプションで、店頭や通販で購入する人もいたという(’95年12月1日)