死産した赤ちゃんの遺体を扇町公園に遺棄した罪 24歳母親に執行猶予の付いた有罪判決 大阪地裁「軽く見ることはできない」

大阪市北区の公園で赤ちゃんの遺体を遺棄した罪に問われている母親の裁判で、大阪地方裁判所は母親に執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

東大阪市の萩藤奈月被告(24)はことし8月、死産した赤ちゃんの遺体を大阪市北区の扇町公園の土の中に埋めて遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われています。

これまでの裁判で萩藤被告は起訴内容を認め、検察は「死んでいるのを認識しながら、大きくてきれいな扇町公園の土に埋めようなどと考え、動機は短格的」などと指摘し拘禁1年を求刑していました。

5日の判決で大阪地裁は「死者を尊重するという一般的な感情に反する程度を軽くみることはできない」などとして、萩藤被告に対し拘禁1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。