自宅放火の男 執行猶予付き判決「安易で短絡的だが更生の意欲示す」【佐賀県】

自宅に火をつけ全焼させたとして非現住建造物等放火の罪に問われていた武雄市の50代の男に対し佐賀地裁は20日、執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、武雄市橘町の無職、石橋浩史被告55歳です。
石橋被告は、今年8月木造2階建ての自宅にライターで火をつけ、全焼させたとして、非現住建造物等放火の罪に問われていました。

石橋被告は起訴内容を認めていて、動機について「母親が入院し、所持金が尽きたことから死のうと考えて犯行を決意した」などと述べていました。
20日の判決公判で山田直之裁判長は、「周囲への具体的な支援を求めることなどを十分に検討せず、危険性の高い放火行為を選択したのは安易で短絡的」と指摘。

一方で「事実を認めて反省の弁を述べ、更生の意欲を示している」などとして拘禁刑3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。