「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県の資産家男性を殺害したとして、殺人などの罪に問われている元妻に対する判決で、和歌山地裁は無罪を言い渡しました。
須藤被告(28)は2018年5月、夫だった野崎幸助さん(当時77)に和歌山県田辺市の自宅で致死量の覚醒剤を摂取させ、殺害した罪に問われていました。
これまでの裁判では28人の証人が出廷し、須藤被告が覚醒剤を買ったとする証言などの多くの証拠が積み上げられる一方、野崎さん殺害の直接的な証拠は出てきませんでした。
判決の理由は…
判決の理由について裁判長は次のように指摘しています。
- 本件当日、被告が野崎さんを殺害することは可能である
- 覚醒剤を注文し、密売人から覚醒剤様のものをうけとったのは、殺害を疑わせる事案である
- 死亡当日に1~2階を行き来していたことなど、普段と異なる行動を取っていたと言える
- しかし、被告が受け取った物が覚醒剤とは言い切れない。受け取った覚醒剤様のものは、氷砂糖の可能性が否定できず、間違いなく覚醒剤とは言えない
- 1~2階を行き来していたことなど普段と異なる行動をとっていたが、それをもって直ちに被告が覚醒剤を摂取させたと強く推認することはできない
- 被告の検索履歴を照らしたとしても、罪を推認できないという判断は変わらない
- 被告人以外の第三者による他殺の可能性や、自殺の可能性はないと言えるが、野崎さんが覚醒剤を誤って過剰摂取した可能性は、ないとは言い切れない
動機について
また、動機面について裁判長は次のように指摘しています。
- 野崎さんが死亡すれば億単位の遺産がもらえる、財産目的であるということは動機になりうる
- 離婚届をつきつけられたことについては、本件当時、離婚や手当(資金提供)の打ち切りが現実化していたとはいえない
- 野崎さんの死亡で遺産がもらえるとしても、そのこと自体が殺害を強く推認できるわけではない
2024年12月12日、紀州のドン・ファン殺害事件において、元妻に無罪判決が下されました。裁判所は、被告が受け取った物が覚醒剤とは言い切れないとし、また、被害者が覚醒剤を誤って過剰摂取した可能性も否定できないとしました。
須藤早貴被告(28)の裁判について、元特捜部主任検事の前田恒彦氏は、検察側が自殺や事故死ではなく他殺であることを立証しなければならず、裁判所は事故死の可能性を否定できないと述べたことを指摘しています。
元妻の供述には裏付けがない部分もありますが、他の証拠と矛盾しない説明を心がけているそうです。彼女は、男性の依頼で覚醒剤を入手したと供述していますが、その摂取方法や動機については明確でない点が多いとのことです。
コメント欄では、状況証拠しかないため無罪判決も仕方ないという意見や、警察・検察には次のステップでしっかりとした証拠を揃えてほしいという声が多く寄せられています。
今回の判決は、和歌山毒カレー事件の再審請求にも影響を与える可能性があるとも言われています。過去の毒物事件との整合性が問われることになるのか、注目されます。