『【独自】取り調べ拒否『Tシャツ』 警察が『危険物』として取り上げ 「捜査に不都合な文字を危険物と扱う警察の体制は危険 憲法上問題」と弁護士指摘 逮捕から最大23日間身体拘束可能 密室での取り調べ続く日本』by「関西テレビ」
「私は取調べを拒否します」と書かれたTシャツが大阪府警に「危険物」として取り上げられていたことが分かりました。 弁護人は「捜査機関にとって不都合な文字を危険物と扱う警察の体制こそ危険で、憲法上問題だ」と指摘しています。 大阪府警は「取り調べ拒否Tシャツ」を取り上げた理由について「集団生活している留置者の安全な生活に影響を及ぼす恐れがある」などと説明していて、今後同様のTシャツの着用を一律で認めない方針を固めています。 弁護人の松本亜土弁護士によると、今月初旬、大阪府に住む50代の男が保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕され、大阪府羽曳野警察署に留置されました。 弁護人は取り調べを黙秘するよう勧め、「私は取調べを拒否します」と書かれたTシャツを渡しました。 しかし、Tシャツを渡した翌日の11日、男が留置場でTシャツを上着の中に着ていたところ、警察官に「メッセージ性に問題がある」と指摘され、取り上げられたということです。 その後、弁護人が警察に問い合わせると、Tシャツが「危険物」に当たると回答されたということです。 日本では、取り調べで事件のことを話したくなければ話さないでよい権利・「黙秘権」が憲法などで保障されています。 では、なぜTシャツを渡しているのでしょうか? 松本亜土弁護士は、「『黙秘します』と取り調べで言ったとて、取調官が色んなことを聞いてくるんですよね。『なんで黙秘するねん』とか」と述べています。 日本では逮捕してから最大で23日間身体拘束をすることができ、松本弁護士によるとその間、密室での取り調べが連日続くと言います。 「精神的に不安定だとか、幼い頃から学習環境に恵まれていない人たちが犯罪に巻き込まれることは多くあるので」と松本弁護士は言います。 「そういった人が調書を何ページも、『これが自分が言いたいことなのか』を閉じ込められている中で毎日何通も見るっていうのは、不可能ですよね」とも述べています。 「ただ取り調べ官に分かってほしい。一刻も早く、『もうこの人はもう黙秘権を行使してるから取調べをやめてほしい。もうしないで』という意味で、私はこの取調べを拒否しますっていうTシャツを差し入れている」と彼は言います。 2024年12月16日 【独自】取り調べ拒否『Tシャツ』 警察が『危険物』として取り上げ 「捜査に不都合な文字を危険物と扱う警察の体制は危険 憲法上問題」と弁護士指摘 逮捕から最大23日間身体拘束可能 密室での取り調べ続く日本 身柄の被疑者について、「黙秘権」は認められているが、「取調べ拒否権」なんてものは実務上も認められていない。一部の弁護士や学者が言っているだけで、判例上も身柄の被疑者に取調べ受忍義務があることは示されており、弁護人の主張が正しいとはいえない。 他方、いくら主張が間違っているとはいえ、シャツの文字程度で危険物と扱う留置の判断も疑問である。罪証隠滅のためのメッセージや威迫的文言でもないのだから、捜査官においては「ダサいシャツだなあ」と心中で笑っていれば足り、取り上げるのもどうかと思う。 捜査する側も弁護する側も欧米並みの制度にすればいいと思う。つまり捜査側にはおとり捜査を広範囲で認める。一方で弁護側には取り調べに立ち会う権利を常に認める。こうすれば公判で供述の任意性を争わなくて済むし、密室での取調べによる冤罪のリスクも減ると思うんだが。 「精神的に不安定だとか、幼い頃から学習環境に恵まれていない人たちが犯罪に巻き込まれることは多くあるので」こんなこと言い出したら、過去に不遇があったんだから仕方ないねで済んじゃうじゃない?保護責任者遺棄致死てことは、誰かが亡くなってるってことだよね?自分で言いたいことを言えないから黙秘しますっていうのはどうなのかなって思うよ。それが罷り通るなら、取り調べに応じる人っていなくなると思う。 保護責任者遺棄致死の疑いをかけられたということは、おそらく家族の中の子供か老人が亡くなったのだろうが、こうした家庭内の事案は密室性が高く、目撃者がいなくて証言が取れないから、本人の自供が捜査の中心になる。だから黙秘されると捜査が進まなくなって警察が困るのは、分かる。 差し入れを検閲済みで本人に渡してる以上、許可した側が後から取り上げるってことは、検閲の許可、不許可は誰基準なんだって話である。基準もなくその時の担当が好き勝手に判断してるなら批判もされるし、密室(一般人の目に触れることの無い)での理不尽な取り調べばかりだから取り調べの可視化を求められるんだろう。
『斎藤知事らへの刑事告発、地検と県警が受理 金銭授受の経緯を捜査へ』by「朝日新聞デジタル」
兵庫県の斎藤元彦知事が再選した知事選を巡り、神戸地検と県警は16日、斎藤知事側がPR会社に選挙運動の報酬として約70万円を支払った疑いがあるとする、公職選挙法違反(買収)容疑の告発状を受理した。捜査関係者への取材でわかった。 斎藤知事はこれまで、金銭の支払いを認めているが選挙運動への対価ではないと主張している。地検と県警が今後、支払いの経緯などについて捜査し、違法性がなかったかなどについて慎重に判断する。 告発受理を受けて斎藤知事は16日、「公職選挙法違反はないという認識に変わりはない。捜査には全面的に協力します」とのコメントを代理人弁護士を通じて出した。 この問題は、知事選後の11月20日、PR会社の社長が投稿サイト「note」に、斎藤陣営の「広報全般」を担っていたと投稿したことがきっかけ。 公選法は、候補者が当選を得るなどの目的で選挙運動者に金銭を渡したり、受け取ったりする行為を原則禁じており、違法性を指摘する声が上がった。投稿はすでに、一部が削除されたり、書き換えられたりしている。 告発状を送付した元東京地検検事の郷原信郎弁護士と神戸学院大の上脇博之教授は、最初の投稿内容などをもとに、斎藤知事側が11月にPR会社へ支払った71万5千円は、知事選で社長に委託した「戦略的広報業務」の選挙運動に対する報酬だった疑いがあると主張している。 また社長側についても、選挙運動の報酬として金銭を受け取った疑いがあるとして、同法違反(被買収)の疑いがあると告発状で指摘した。 一方、斎藤知事はこれまでの会見などで、71万5千円は公選法で支出が認められたポスター制作など5項目への対価だったとし、選挙運動への対価ではないと主張している。 SNSの運用や演説の撮影などに社長が関わった点は認めているが、「(社長が)ボランティアで参加した」としている。 また斎藤知事の代理人弁護士は社長の投稿について、11月27日の会見で「事実である部分と事実でない部分がある。盛っている部分もある」としていた。 社長側はこれまで取材に応じていない。 2024年12月17日 斎藤知事らへの刑事告発、地検と県警が受理 金銭授受の経緯を捜査へ 福永活也:福永法律事務所 代表弁護士 解説 告発状は、原則的に受理義務があるので、この時点では犯罪の嫌疑があるかどうかは全く不明です。ただ、きちんと受理がされたことで、処分が決まるまでの期間がある程度限定されるますし、起訴に至らない場合にはそれが明確になるので県政の安定に資すると考えます。 予想通りどちらも受理したしたね、受理が基本ですからこれだけ話が大きくなると不受理の説明が難しいだろうな。 警察と検察は別組織だから別々に捜査して警察は捜査して速やかに検察に捜査内容を送って検察は警察の捜査と独自の捜査で起訴するかどうかを判断して起訴なら裁判、不起訴ならば検察審査会で選ばれた国民が判断する。 これでこの件を裁判するかしないかを国民の判断に委ねられましたね。 裁判まで行かないと全て闇のままだしな、判決は別として内容は知りたいし、裁判までは行って欲しいな。 受理されたからには携帯の通話やメールなどの記録も調べられます。それで白ならこの件は終わりになるが、状況的に不利を見たらPR会社の社長が色々と話をしだす可能性も出てくる。PR会社の社長を切った斎藤知事だが今度は切られる可能性も出てくるかも知れない。 公選法違反容疑、それも現職が対象だから司法当局は受理することさえかなり慎重になる。正直、五分五分と思っていた。受理したということは捜査すべき事案と判断したことに間違いない。 公選法違反の捜査は甘くない。やるからには徹底的にやるはず。選挙関係のデータが入ったPC、スマホなどは全て押収され、お金の流れと何の対価だったのかを照合する。告発は70万円の報酬を買収容疑としているが、それ以外の動きが確認されれば即アウトとなる。 折田氏がどこまで関与していたかは、幸いSNSの普及で様々な形で証拠となり得るデータが大量に残っている。神戸地検との合同捜査となるのなら起訴を目指して徹底的にやるべき。 まずは、刑事告発が受理されて何よりです。折田氏が当初書かれた内容が、事実なのか否か、またその内容は識者の方が仰るように公選法に違反しているのか否か、多くの方が疑問に思っていますから、しっかり捜査によって明らかにして頂きたいです。 面白いのは、ポスターは別途違う出版社とのものを政治団体が公費補助対象の経費として、契約書、領収書もしっかり添付して支出している点。 そして話題のPR会社への経費は、契約書もなければ、公費補助への対象ともしていない点。 解明を望みます。
『【速報】猪苗代湖の3人死傷ボート事故は控訴審で無罪判決(福島)』by「KFB福島放送」
福島県の猪苗代湖で4年前に3人が死傷したボート事故の控訴審判決で、仙台高裁は一審判決を破棄し、無罪を言い渡しました。 この事故は2020年9月に猪苗代湖の中田浜沖合で、ライフジャケットを着て湖面に浮かんでいた4人にプレジャーボートが突っ込み、当時8歳の豊田瑛大君が死亡、母親が足を切断するなど、2人が重傷を負ったものです。 当時ボートを運転していて業務上過失致死傷の罪に問われている、いわき市の元会社役員・佐藤剛被告(47)は、禁錮2年の一審判決を不服として控訴していました。 16日の控訴審判決で仙台高裁は、一審判決を破棄し、無罪を言い渡しました。 2024年12月16日 『【速報】猪苗代湖の3人死傷ボート事故は控訴審で無罪判決(福島)』by「KFB福島放送」 解説 一般論として、船舶事故の過失認定は、自動車事故と比べて、困難な事案が多い。 船舶事故は、自動車事故とは異なり、道路のように明確な通行場所が指定されておらず、交通標識もない。 また、タイヤが直接道路に接地して走行する自動車の運転とは異なり、水面上を浮遊する船舶の操縦の場合、制御が容易ではないことから、事故回避行動のための義務の特定が難しい。「いくら注意しても、危険に気付いた時には手遅れ」のケースが多々有り、この場合、法律上の過失認定が難しい。 弁護側は「前方や左右を確認していたが、発見するのは困難だった」と主張しいたようである。 事案の詳細が不明であるが、仮に、被害者の発見可能地点で、衝突不可避であれば、過失は認定できないということになる。 **=>1位コメント** 動いてないモノを人と認識するのは難しいとの事だが、人殺しといて無罪はね。これだから裁判所は信じられない。亡くなった子は運がなかったということか… 人を殺す可能性があるマリンスポーツは、猪苗代湖だけではなく、川や海も含めて全国的にもっと制限を厳しくすべきですね。 **=>2位コメント** 有りえない… 福島県警と東北司法は腐っている事の表れと見ます。 建設業と警察、地方自治体、どこもまともな人がいないのだろう。 ご家族と子どもがいたたまれない。 一人の大人としてこんな日本にした責任は私にも皆にも有ると思います。 **=>3位コメント** 正直、無罪判決には驚きました。なぜこんな事故が起きたのか、その原因がはっきりしないまま、被告人が無罪になったという事実は、とても気持ちが複雑です。裁判所の「無罪」という判断に対して、多くの人が疑問を感じるのではないだろうか。 「無罪」とはどういう意味なのか? 裁判所が無罪を言い渡したということは、証拠が不十分で、被告の過失を立証できなかったということなのだろうう。 この判決が今後の社会にどんな影響を与えるのか、また安全対策の見直しなどが進むのか、注目していきたい。それ以上に、被害者やその家族が少しでも癒される道が見つかればと願わずにはいられません。 **=>4位コメント** 人がいる事は予見できないし死角があったから無罪って意味が分からない。 運転は常に危険予知し、だろう運転はダメではないのか。…